「ASMAT」ソフトウェア使用許諾契約書

「ASMAT」ソフトウェア使用許諾契約書

これはソフトウェア使用許諾と限定保証に関する同意書です。 ご使用に当たっては、当社と下記の[ソフトウェア使用許諾契約書]による使用許諾契約を結んで頂くことになります。 お客様がこのソフトを使用した場合は、ソフトウェア使用許諾諾契約に同意されたものとみなさせていただきます。 契約書の内容を十分にご確認のうえ、本契約に同意頂ける場合にのみ使用して下さい。 ご使用条件をご承諾いただけない場合には、使用せずに、速やかに本製品及びその複製物をコンピュータの一時メモリあるいはハードディスクより消去して下さい。

ソフトウェア使用許諾契約書

この契約書は、「ASMAT」またはそれに付随するソフトウェアを開発する 事業者であるhako-soft(以下、hako-softといいます。)が提供するソフトウェアの使用について、使用頂くお客様(以下、お客様といいます。)に対して、下記条項に基づき、非譲渡性、非独占の使用権を許諾する条件を定めたものです。

第1条 (定義)

  • hako-softが本契約と共に提供するソフトウェア製品(以下、本ソフトウェア製品といいます。)とは、サーバーまたはその他媒体から、クライアントまたはその他媒体に提供されるコンピュータ・プログラム、ドキュメント及びその他全てのファイル類を指し、 hako-softが指定する特定のサービスを通じて提供される可能性のある本ソフトウェア製品の改良版を含みます。
  • 「使用」とは本ソフトウェア製品をコンピュータの記憶装置又はメモリーに搭載し実行することを指します。
  • 「プレイヤー」とは本ソフトウェア製品によって登録され、ソフトウェアの一部の使用を許可された者を指します。

第2条 (知的財産権および所有権)

  • hako-softは、オリジナル若しくはコピーの形態又は媒体に拘わらず、本ソフトウェア製品を記録する媒体、 およびその後に作成された全ての本ソフトウェア製品のコピーについて著作権を含む一切の知的財産権および所有権を保持します。
  • hako-softは、お客様に対し本ソフトウェア製品に対するいかなる権利も譲渡しません。

第3条(使用許諾条件)

  • お客様は本ソフトウェア製品の全部又は一部を使用することが出来ます。
  • お客様は、許可したプレイヤーに対してソフトウェアの一部の使用を認めることができます。ただし、これにより生じる全ての責任はお客様が負います。
  • お客様は、プレイヤーによるソフトウェアの使用に伴う全ての行為および結果について、法律上および契約上の全責任を負うものとします。プレイヤーによる不正使用、誤用、または違法な使用が発生した場合、その損害および責任は全てお客様が負担するものとします。

第4条 (禁止事項)

  • お客様は、hako-softの文書による事前の承諾なくして、第三者に対し、本製品の全部又は一部の譲渡・販売・転貸しあるいはその二次的著作物を創作・譲渡・販売・転貸することはできないものとします。
  • お客様は、hako-softの文書による事前の承諾なくして、自ら又は第三者を使って、本ソフトウェア製品の全部又は一部の改変 、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイル、翻訳、翻案などを行うことは出来ません。
  • お客様は本ソフトウェア製品に表示されているか又はその動作時に表示される著作権表示、商標登録等を除去したり、視認困難にすることは出来ません。
  • お客様は、本ソフトウェア製品に含まれるマニュアルを、hako-softの事前の承認なく紙媒体、電子媒体の区別なくコピーする事はできません。
  • hako-softは、お客様またはその許可を受けたプレイヤーの行為により生じた損害について、お客様に対して直接損害賠償を請求できるものとします。お客様は、その使用を監督し、適切に管理する責任を負います。
  • お客様は、万一、本条項のいずれかの規定に違反してhako-softに損害を生ぜしめた場合には、お客様は賠償の責に任ずるものとします。

第5条 (反社会勢力との取引の禁止)

両当事者は、反社会勢力の構成員もしくは、これらに準ずる者と取引してはなりません。

第6条 (保証範囲及び責任)

  • hako-softは、本ソフトウェア製品がお客様の保有する動作環境に於いて、全て正常に動作することを保証するものではありません。
  • hako-softは、本ソフトウェア製品の仕様を予告なしに変更することがあり、本ソフトウェア製品の機能、性能及び品質がお客様の特定目的に適合することを、明示たると黙示たるとを問わず何らの保証もなさないものとします。
  • hako-softは、やむを得ない事情により、本ソフトウェア製品の機能が提供できなくなった場合、お客様への返金を含む保証を行いません。
  • hako-softは、hako-softの販売代理店および小売店が行う保証を含めて、本契約に定める以外の全ての保証を認めません。
  • hako-softはお客様が本ソフトウェア製品を使用した結果被ったいかなる損害(収入または利益の逸失を含む)に関して、一切の責任を負わないものとします。
  • hako-softまたはhako-softの販売代理店若しくは小売店があらかじめ本ソフトウェア製品の使用における損害の可能性を勧告されていた場合でも前項は有効とします。
  • 前項までの規定は、hako-softに故意または重過失が存する場合又はお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。
  • 前項が適用される場合であっても、hako-softは、過失(重過失を除きます。)による行為によって利用者に生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害については、一切賠償する責任を負わないものとします。
  • 本ソフトウェア製品の利用に関し当社が損害賠償責任を負う場合、お客様から受領した本ソフトウェア製品購入額、または月額料金(1カ月分)を限度として賠償責任を負うものとします。

第7条 (契約期間と終了)

  • 本契約は、お客様が本ソフトウェア製品を使用した日より発効するものとします。
  • 両当事者は、他方当事者に契約終了の意思を、契約終了期日の一か月前に通告することにより、本契約を終了することが出来ます。
  • hako-softは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反しているとhako-softが判断した場合、お客様への事前の通知なしに本契約を終了することが出来ます。 お客様はhako-softより契約終了の通知を受けた場合、直ちにお客様の購入した本製品とそのコピーとを自らの負担で破棄するものとし、破棄の事実をhako-softに文書で通知して下さい。
  • 本契約の終了または満了時: 1条、2条、4条、6条の規定は、本契約の満了または終了後も存続します。

第8条 (契約の変更)

  • hako-softは、お客様の承諾を得ることなく、いつでも、本契約の内容を改定することができるものとし、お客様はこれを異議なく承諾するものとします。
  • hako-softは、本契約を改定するときは、その内容についてhako-soft所定の方法によりお客様に通知します。
  • 前本契約の改定の効力は、hako-softが前項により通知を行った時点から生じるものとします。
  • お客様は、本契約変更後、本ソフトウェア製品を利用した時点で、変更後の本契約に異議なく同意したものとみなされます。

第9条 (一般条項)

  • 本契約書の一部が法律に適合しなかった場合にはその部分を本契約から除外します。ただし、残りの条項の効力は何ら影響を受けないものとします。
  • 本規約の有効性,解釈及び履行については,日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとします。
  • hako-softとお客様との間に紛争が生じ、訴訟の必要性が生じた場合には、hako-softおよびお客様は、大阪地方裁判所の専属的裁判管轄に服することに合意します。

附則:

2024 年 9 月 20 日 制定